正解:憲法十七条(十七条の憲法)
解説:正解は憲法十七条。 厩戸王(聖徳太子)は604年に『憲法十七条』を定め、「事理(道理)」を大切にすること、天皇への服従のこと、仏法僧の三法への敬いのことなど、役人が守るべき17の道徳理念を説いた。冠位十二階は役人の登用制度で、家柄にとらわれたそれまでの世襲制の打破と、有能な人材の積極的な登用を定めた。【more知識】 天皇への服従のことを、もとの条文である「詔(みことのり)を承りては必ず謹(つつし)め」から「承詔必謹(しょうしょうひっきん)」という。このことばは後年も使われる例があり、太平洋戦争期や戦後も使われた例がある。
正解:③
解説:ポーツマス条約はアメリカ合衆国大統領・セオドア・ルーズベルト仲介のもとアメリカ・ニューハンプシャー州ポーツマスで結ばれた講和条約です。
正解:④
正解:②
正解:①
正解:山縣有朋