正解:②
解説:正解は憲法十七条。
厩戸王(聖徳太子)は604年に『憲法十七条』を定め、「事理(道理)」を大切にすること、天皇への服従のこと、仏法僧の三法への敬いのことなど、役人が守るべき17の道徳理念を説いた。冠位十二階は役人の登用制度で、家柄にとらわれたそれまでの世襲制の打破と、有能な人材の積極的な登用を定めた。
【more知識】
天皇への服従のことを、もとの条文である「詔(みことのり)を承りては必ず謹(つつし)め」から「承詔必謹(しょうしょうひっきん)」という。このことばは後年も使われる例があり、太平洋戦争期や戦後も使われた例がある。
正解:④
解説:正解は「大化の改新」。中大兄皇子・中臣鎌足らは
【more知識】
中大兄皇子たちによるクーデター「のみ」を指す場合、「大化の改新」と呼ぶのは、必ずしも正しいとは言えない。その場合は「乙巳(いっし/おっし)の変」と呼ぶのが適切。「乙巳」というのは元号ではなく、その年を現す十干十二支の組み合わせである。
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