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 歴史検定(明治時代) より
明治時代(憲法起草)の関連人物にツついて
 「日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。」は、大日本帝国憲法の第何条に書かれているか。
  1. 第23条
  2. 第21条
  3. 第22条
  4. 第20条
制限時間:無制限
コメントなし
難易度:
出題数:235人中
正解数:125人
正解率:53.19%
作成者:明治 (ID:18548)
No.出題No:44044
最高連続正解数:0 問
現在の連続記録:0 問
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①第23条
②伊藤博文
③伊東巳代治
④片岡健吉
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正解:④

解説:1887年、片岡健吉は、尾崎行雄らと「皇居三里以内お構い(東京追放)」となった。

①黒田清隆
②伊藤博文
③金子堅太郎
④松方正義
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正解:①

解説:伊藤博文は、1888年に総理を辞職して枢密院議長になっている。

①山県有朋
②徳川慶喜
③三条実美
④坂本龍馬
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正解:④

解説:なし

①国務大臣及枢密顧問
②勝海舟
③会計
④司法
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正解:歳出歳入

解説:第64条には「、国家の歳出歳入は、毎年、予算をもって、帝国議会の協賛を経なければならない。予算の項目を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会の承認を求めることを要する。」と書かれている。(現代語訳)

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