正解:①
解説:第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
正解:②
解説:第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
正解:③
正解:④
正解:不正アクセス行為禁止罪
解説:第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する
解説:第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
解説:第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
解説:一応軽車両なのでまともに前に進めないほどの悪質な場合は酒酔い運転として 道交法違反で検挙され反則金切符を切られますのでご注意を。
解説:烏取県なんてありません
解説:束京都なんてありません
正解:岩手県
正解:青森県
正解:長野県
解説:宮沢賢冶なんていません 宮沢賢治ならいますけどね
正解:永田町
正解:福島県