正解:①
解説:店舗併用住宅建物は、一般物件です
正解:④
正解:②
正解:④
正解:③
正解:④
正解:③
正解:④
正解:②
解説:耐火建築物・準耐火建築物であれば、木造住宅でもT構造に該当します。
正解:④
解説:店舗併用住宅建物は、一般物件です。
正解:③
正解:④
正解:①
正解:②
正解:④
正解:①
正解:②
解説:消防または避難のために必要な処置によって保険の対象に生じた損害は、保険金支払いの対象です。
正解:③
正解:②
正解:④
正解:③
解説:紛失・盗難によって生じた損害は免責事由に該当するため、保険金支払いの対象となりません。
正解:①
正解:②
解説:住宅総合保険における通知義務に該当しません。通知義務は「建物の構造または用途を変更したこと」、「保険の対象を他の場所へ移転したこと」、「告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと」の3つです。
正解:④
正解:④
正解:④
解説:給排水設備の事故または他の戸室で発生した事故で、漏水、放水、溢水が原因で生じた水濡れによって保険の対象が受けた損害は保険金支払いの対象となります。
正解:③
正解:②
正解:①
解説:住宅総合保険で支払われる保険金は、大きく分けて損害保険金と費用保険金の2つに分類されます。このうち、「損害保険金」は保険金額が限度となりますが費用保険金は損害保険金とは別に加算して支払われます。
正解:③
正解:③
正解:③
正解:②
正解:③
正解:①
正解:④
正解:②
正解:①
正解:①
正解:②
正解:④
正解:④
正解:①
正解:②